災害共済給付制度」手続きについて

「独立行政法人日本スポーツ振興センター「災害共済給付制度」手続きについて

 学校の管理下(授業中、休み時間、部活動中、登下校中など)においてけがをして、医療機関で治療を受けた場合、同センターより治療費の給付が受けられます。ただし、療養に関する費用が5,000円(総合計)未満の場合は、給付の対象になりません。また、給付を受ける事由が発生した日から2年間請求手続きを行わない時は、時効となります。

給付を受ける手続き

(1)学校に連絡

「学校管理下」で災害にあった場合は、必ず学校にご連絡ください。

 

(2)災害報告書

学校で作成しますが、まずは本人から災害発生の状況等を記入していただきます。

 

(3)災害継続報告書

(4)の「医療等の状況」をもとに、学校で作成します。

 

(4)医療等の状況

学校から用紙を受け取り、治療を受けた病院等で記入していただき、学校に提出してください。


 ※ 「医療等の状況」用紙は、月ごとに必要となります。
※ 「医療等の状況」用紙を持参しても、その場ですぐに書いていただけない場合もありますし、医療機関によっては、文書料がかかる場合もあります。

 

(5)高額療養状況の届

1ヶ月の金額(点数)の医療費が高額(7,000点以上)となる場合は、「高額療養状況の届」が必要となります。その場合には、学校から用紙をお渡しします。

 

(6)治療用装具明細書

治療のため、装具を作った場合には、「治療用装具明細書」が必要となり、その際、「領収書の写し」も添付していただきます。

 

(7)日本スポーツ振興センターへ提出

学校では、手続きに必要な書類を教育委員会を経由して、同センターへ提出します。

 

(8)給付金のお支払

同センターにおいて、審査の上、給付金額を決定し、教育委員会を経て、学校を通じ保護者の皆さまにお支払いすることになります。

本校の場合は、給付金を保護者の皆さまから提出いただいた銀行等口座の方へ振り込みさせていただいております。

 

***ご不明な点があれば、保健室までお気軽にお問い合わせください***