学校感染症による出席停止の手続きについて
2021年04月01日
学校感染症による出席停止の手続きについて
◇ 学校感染症による手続きについて(インフルエンザ、感染性胃腸炎、コロナ感染症に関するものなど)
学校感染症にかかった場合は、学校保健安全法第19条によって、本人の健康回復と他への感染防止のために出席停止となりますので、医師の指示に従い休養してください。
なお、この期間については、通常の欠席とはなりません。登校の際は、以下の点にご注意いただき、報告書等を担任にご提出ください。
(1)感染が確認された時点で、必ず学校にご連絡ください。
山形県立山形中央高等学校 TEL 023-641-7312
(2)受診報告書等をご提出ください。
その際に、医療機関名・受診日・診断名等が明記された薬の説明書等を添付してくださいますようお願いします。受診報告書は下記よりダウンロードできます。また保健室でも配布しております。
(3)提出期限
治癒後、最初の登校時が原則ですが、困難な場合には1週間以内に提出をお願いいたします。
(4)周囲への感染拡大を防ぐために
周囲への感染拡大を防ぐために、必ず医師の指示に従ってください。
学校感染症による出席停止に伴う報告書 <様式> と出席停止期間
こちらをご利用ください→ 「出席停止に関する報告」をダウンロードする(PDF:142kB)
こちらをご利用ください→ 「出席停止に関する報告」をダウンロードする(DOC:44kB)